グリーンIT、環境適応車、カーボンオフセットなど
省エネ、地球温暖化防止に関する難しい言葉が最近増えています。
そういった難しいエコ用語を分かりやすくがモットーです。

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改正省エネ法(平成21年)

今回の省エネ法の改正点。

省エネ法、改正前はこうの続きになります。

今までのエネルギー管理は、工場・事業所単位でした。
それが改正されて、企業全体での管理に変わります。

その企業全体の年間エネルギー使用料が
原油換算で、1,500キロリットル以上あるなら
国にそのことを届け出て、特定事業者の指定を受けなければいけません。

コンビニなどのチェーン展開しているところも
事業体単位のエネルギー管理が必要になります。
その合算が、原油換算で、1,500キロリットル以上であれば
届け出なければいけないということです。


では、原油換算で、1,500キロリットル以上って
どれくらいの規模の事業体なのでしょう?
経済産業省資源エネルギー庁と省エネルギーセンターの
パンフレットによると、目安はこうなっています。

オフィス・事務所:約600万キロワット/年
小売店舗 :約3万平方メートル以上
ホテル  :客室数300〜400規模以上
病院   :病床数500〜600規模以上

コンビニ :30〜40店舗以上
ファーストフード  :25店舗以上
ファミりーレストラン:15店舗以上
フィットネスクラブ :8店舗以上


こうしてみると、フィットネスクラブって
エネルギー消費量多いんですね。
プールがあるから、なのかな?


改正前の省エネ法は
燃料・熱・ガス・電気などのエネルギーを
たくさん使う工場や事業所は、どれだけ使ったかを原油換算で
工場・事業所ごと、国に報告しなければいけません。

たくさんのエネルギーを具体的に言うと
年間3,000キロリットル以上使っていると
第1種エネルギー管理指定工場。

年間1,500キロリットル以上では
第2種エネルギー管理指定工場になります。

年間1,500キロリットル以下では
非指定です。


エネルギー管理指定工場になると
エネルギー管理者、管理員を選任して
エネルギー使用状況の定期報告や中長期計画書の提出が
義務付けられます。

ポイントは、これらのエネルギー管理を
工場・事業所単位でやっているところです。

ここの単位が改正されます。


日本は、京都議定書の目標を達成しないといけないし
長期的にも、温室効果ガスの排出量を
削減していかなければなりません。


最近のエネルギー消費傾向は、
業務や家庭の民生部門のエネルギー使用量が、大幅に増えています。

なので、今まで重点を置いていた産業部門の工場の省エネだけでなく
民生部門もエネルギー使用の合理化が必要です。

そのため、省エネ法の改正法案が提出され
平成20年5月に公布されました。
 


省エネ法は、どう改正されたのか?
の前に、そもそも省エネ法は
どういう背景のもと生まれたのか?
を知っておくことも大切かと思います。

省エネ法、エネルギー使用の合理化に関する法律は
今から30年前の1979年、石油危機をきっかけに制定されました。

国内・国外のエネルギーをめぐる環境がどう変化しようと
燃料資源を安定的に確保し、有効に使うこと。
そのために、工場・事業場のエネルギー使用の合理化を図り
日本経済の発展に寄与することが、省エネ法の目的です。


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